
業務内容
浄化槽について

浄化槽の仕組み
浄化槽は微生物(バクテリア)の働きで水をキレイにします!微生物の働きで長い時間をかけて処理する装置です。ですから、浄化槽の管理で一番大切なことは、この微生物たちに元気で働いてもらうことなのです。そのためには、定期的な保守点検や清掃の実施、日常の使い方にもちょっとした気配りが必要です。
浄 化槽は汚泥を溜める装置で水を流入し、一次処理槽第一室・一次処理槽第二室・二次処理槽・沈殿槽・消毒槽と流れていく中で担体E社生物ろ過槽や担体F社生物ろ過槽、ブロワ(空気を送る装置)によって処理され、放流されます。この流れで処理を行うことでキレイな水で魚も快適に過ごすことができます。
浄化槽の中身
嫌気ろ床槽
汚水中の固形物や來雑物を分離、貯留し、汚水中の浮遊物を取り 除く「ろ材」に付着した酸素を必要としない嫌気性微生物の働きにより有機物を分解する。
沈殿分離槽
汚水中の固形物や來雑物を分離、貯留する。
來雑物除去槽
汚水中の比較的大きな固形物や來雑物を分離、貯留する。
浄化槽3つのルール
浄化槽を快適にお使いいただくために「法定検査」「保守点検」「清掃」という3つのルールがあります。どれも「浄化槽法」により定められた義務で、浄化槽をお使いの方は必ず守っていただく必要があります。
1.法定検査
浄化槽を設置した初年度と毎年1回行われる定期検査(法定検査)が必要となります。浄化槽は「微生物の働きにより汚水を浄化する恒久的な生活排水処理施設」であり「生き物」です。浄化槽の機能を十分に発揮させるために、日常における浄化槽の正しい使用や管理としての保守点検及び清掃が行われます。これらを総合的に診断する精密検査としての年1回の「法定検査」を受検することが大切です。
保守点検を受けているのにどうして検査が必要なの?
浄化槽の管理者(使用者)は、保守点検、清掃とは別に、浄化槽法(昭和58年、法律第43号)第7条と第11条の規定に基づき、初回及び毎年1回の法定検査を受検することが義務付けられています。すなわち、保守点検と法定検査は役割と内容が違うからです。
2.保守点検
常日頃の保守点検が重要です!保守点検は登録業者に委託しましょう。保守点検は浄化槽の装置が正しく稼働しているかを点検し、装置や機器の調整・修理、スカム(処理過程で発生する浮遊物)や汚泥の蓄積状況を確認します。 具体的には以下の内容などの作業を行います。
保守点検は定期的に行い、回数は処理方式や規模によって規定されています。保守点検は福島県知事又は中核市の長(福島市、郡山市、いわき市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託契約(申し込み)をしてください。(法定検査を含めた維持管理の一括契約も可能です)。
浄化槽は微生物によって汚水を処理する装置なので、その微生物が活発に活動できる状況を常に保つ必要があります。また、浄化槽は個々に使用する人員や使用状況、処理方式や規模の違い、さらには季節による水温の変化に応じてメンテナンスを行う必要があります。
3.清掃
定期的な清掃が必要です 清掃は許可業者に委託し行いましょう。浄化槽を適正に使用していても、1年程度経過すると槽の中に來雑物や微生物の死骸などがスカムや汚泥となってたまります。スカムや汚泥が溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、十分に処理されず水質の低下や悪臭の原因となります。これらを防ぐため、年1回の清掃が必要になります。ただし、仕様人員や使用状況により清掃時期が早まる場合がありますので、保守点検の作業を 行う浄化槽管理士が最終的に清掃時期の判断をします。
清掃は市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。維持管理が適正に行われないと、浄化槽の機能が低下し、汚れた水が流れ出して地域の川・湖沼などの環境汚染の原因になるばかりでなく、浄化槽の機能を正常に戻すために余分な費用が掛かることになります。保守点検・清掃の記録表は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。

お問合せ
電話番号/0242-28-1087
FAX/0242-28-1105